【フラット35】維持保全型 及び ポイント制について
2022年10月からの制度改更について
2022年10月から【フラット35】の金利引下げ方法が「ポイント制」に変わります。
新金利引下げ制度「ポイント制」とは、金利引下げメニューごとにポイントを定め、合計ポイント数に応じて金利引下げ内容(引下げ幅及び引下げ期間)が決まる制度です。
「ポイント制」により金利の引下げ幅及び引下げ期間は、原則4パターンとなります。
※下記1~3のグループから選択できるのは、各1つの金利引下げメニューのみとなります。
※「1.住宅性能で選ぶ」から【フラット35】リノベを選択された場合は、「2.管理・修繕で選ぶ」から金利引下げメニューを選択することはできません。
※住宅金融支援機構HPより
各グループの詳しい情報は、下記のご案内をご確認いただき、ご利用に沿った手続きをお願い致します。また、適合証明検査機関で発行する事ができるのは「フラット35適合証明書」となります。
「フラット35維持保全型」や、「フラット35地域連携型」、「フラット35地方移住支援型」をご利用する際に必要となる書類は発行先が異なりますのでご注意ください。
1.住宅の性能で選ぶ
2022年10月より制度の一部が変更されています。
【フラット35】S(ZEH)・・・新設
【フラット35】S(金利Aプラン)・・・基準の変更有り。
【フラット35】S(金利Bプラン)・・・中古タイプ基準の「手すり設置基準」及び「段差解消基準」が廃止されました。基準の変更も有り。
区分 | 省エネルギー性 | 耐震性 | バリアフリー性 | 耐久性・可変性 |
ZEH | ① ZEH | |||
Aプラン | ② 断熱等級4 かつ ⼀次エネ等級 6 ③ 断熱等級5以上 かつ ⼀次エネ等級4⼜は5 ※1 |
④ 耐震等級2以上 ⑤ 免震住宅 |
⑥ ⾼齢者等配慮対策等級3以上 | ⑦ ⻑期優良住宅 ※2 ⑧ 劣化対策等級3 かつ 維持管理対策等級2以上 |
Bプラン | ⑨ 開⼝部断熱 ⑩ 外壁等断熱 |
⑪ ⾼齢者等配慮対策等級2以上 |
※1 省エネルギー性の金利Aプランの基準については、それぞれに認定低炭素住宅及び性能向上計画認定住宅(いずれも令和4年度に改正の認定基準に適合し認定を受けたものに限ります。)を含みます。 ※2 長期優良住宅の維持保全計画認定(増改築行為を伴わない優良な既存住宅の認定)を含みます。 (注)表中の「断熱等級」は断熱等性能等級を、「一次エネ等級」は一次エネルギー消費量等級を、それぞれ表します。
■2022年10月以降にお申し込みされる物件検査手続きの詳細はパンフレットをご覧ください
→【フラット35】・【フラット35】S 中古住宅物件検査手続のご案内
【フラット35】リノベ(金利Aプラン)
【フラット35】リノベ(金利Bプラン)
※【フラット35】リノベとは、中古住宅の購入とあわせて、一定の要件を満たすリフォームを実施することで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
■2022年10月以降にお申し込みされる物件検査手続き詳細はパンフレットをご覧ください
→【フラット35】リノベの物件検査手続のご案内
2.管理・修繕で選ぶ
【フラット35】維持保全型とは
【フラット35】維持保全型とは、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】維持保全型(利用要件)・・・中古住宅基準のみ抜粋
【フラット35】維持保全型は、次の①から⑤までのいずれかに該当する住宅が対象となります。(当該利用要件については、【フラット35】の物件検査において確認します。)
①長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅 ※【フラット35】S(金利Aプラン)の耐久性・可変性と同じです。 |
②管理計画認定マンション | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について、地方公共団体から「管理計画認定」を受けたマンション |
③安心R住宅 | 耐震性があり、建物状況調査等が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる住宅 |
④インスペクション実施住宅 (劣化事象がないこと) |
既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)第4条に規定する既存住宅状況調査方法に基づき調査が行われた住宅であって、当該調査の結果、劣化事象等、著しい蟻害、著しい腐朽等、著しい腐食又は構造耐力上問題のある不足がいずれも見られないことが確認された住宅 ※インスペクション(既存住宅状況調査)は、既存住宅状況調査技術者講習を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が既存住宅状況調査方法基準に従って実施する調査です。 |
⑤既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 | 既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅 ※既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、加入の為には受託瑕疵担保責任保険法人の登録検査事業者による検査に合格する事が必要です。 |
④インスペクションは弊社でお引き受けが可能です。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
3.エリアで選ぶ
【フラット35】地域連携型とは
【フラット35】地域連携型とは、子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】地域連携型 | |
子育て支援 | 地域活性化 |
子育て支援に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げます。 | UIJターン、コンパクトシティ形成、空き家活用、防災・減災、地域産材使用、景観形成などの地域 活性化に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げます。 |
住宅金融支援機構と連携する地方公共団体はこちらでご確認ください。
【フラット35】地方移住支援型とは
【フラット35】地方移住支援型とは、地方公共団体による移住支援金※の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
■【フラット35】地方移住支援型の利用条件
【フラット35】地方移住支援型をご利用いただくためには、地方公共団体が交付する移住支援金の交付決定通知書が必要です。
また、移住支援金の交付決定日から5年以内に、取扱金融機関へ借入れの申込みをしていただく必要があります。