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株式会社 技研フラット35

2025年改正【フラット35】 リノベのご案内(手続き/簡易版)

2025/04/10

【フラット35】リノベの申請を検討している皆様へ

2025年4月より、【フラット35】リノベの技術基準や手続き内容が変更となりました。
それに伴い、以前までご利用いただけた金利引き下げなしのプランが廃止となりました。
また、令和7年4月以降の適合証明申請分から、【フラット35】リノベ(金利Bプラン)及び(金利Aプラン)のリフォーム工事金額要件が撤廃されました。

<住宅金融支援機構ホームページより>

【フラット35】リノベについてご存知ですか?
お客さまが中古住宅を購入して一定の要件を満たすリフォームを行う場合や、住宅事業者により一定の要件を満たすリフォームが行われた中古住宅を購入する場合に【フラット35】を利用する際の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

※ここで説明する内容は、初めて手続きをされる方に解りやすいよう、難しい内容は省略しています。具体的な内容や制度について詳しく知りたい方は、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。

(外部サイト)
【フラット35】 リノベ(中古住宅購入+リフォーム(融資手続))(住宅金融支援機構HP)

【フラット35】リノベのご案内(PDF)

【フラット35】中古プラス と組み合わせが可能です!

【フラット35】 リノベ と 【フラット35】 中古プラス は、ポイントの組み合わせが可能です。
【フラット35】中古プラスが新設されたことにより、今までより有利な金利引下げ内容で融資を受けることが可能になります。

➡【フラット35】中古プラスが始まります


【フラット35】リノベの対象となる中古住宅について

【フラット35】リノベでは、リフォーム工事の内容によって申請できるプランが変わります。
予定されているリフォーム工事から下表を参考にお申込み内容をご確認ください。
※金利引き下げなしのプランは廃止されました。

種  別 要  件
【フラット35】リノベ
(金利Bプラン)
●当初5年間
借入金利から 年▲0.5%
ⓅⓅ
工事内容 ・性能の向上に資するリフォーム工事を行うこと【★1】
リフォーム工事後の
住宅の要件
・リフォーム工事後の住宅がフラット35(中古住宅)の技術基準を満たしていること
維持保全 ・維持保全に係る措置を行うこと
【フラット35】リノベ
(金利Aプラン)
●当初5年間
借入金利から 年▲1.0%
工事内容 ・性能の向上に資するリフォーム工事を行うこと【★2】
リフォーム工事後の
住宅の要件
・リフォーム工事後の住宅がフラット35(中古住宅)及びフラット35リノベ(金利Aプラン)の技術基準を満たしていること
維持保全 ・維持保全に係る措置を行うこと

 
【★1】性能の向上に資するリフォーム工事(金利Bプラン)

  はご利用の多い工事になります。
いずれか1項目の工事を行い、住宅の性能を向上させることが必要です。

省エネルギー性
既存の住宅の一部又は全部に、次の(ア)から(カ)までのいずれかの工事を行うこと。
(ア) 断熱材を設置又は交換する工事
(イ) 窓ガラス、窓サッシ又はドア(屋外から施錠できるものに限る。)を交換する工事
(ウ) 開口部に内窓を取り付ける工事
(エ) 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(国土交通省告示第 266 号)の2で定める基準において対象としている設備を設置又は交換する工事
(オ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(国士交通省告示第265号)に定める計算方法において、設計一次エネルギー消費量の削減に寄与する設備を設置又は交換する工事
(カ) その他、住宅におけるエネルギー消費量の削減に寄与する工事
耐震性
既存の住宅の一部又は全部に、次の(ア)から(オ)までのいずれかの工事を行うこと。
(ア) 構造耐力上主要な部分を新設又は補強する工事
(イ) 構造耐力上主要な部分に係る接合部を補強する工事
(ウ) 筋かい又はフレームを新設する工事
(エ) 屋根を軽量化する工事
(オ) その他、建物の倒壊防止に寄与する工事
バリアフリー性
既存の住宅の一部又は全部に、次の(ア)から(エ)までのいずれかの工事を行うこと。
(ア) 高齢者等の住宅における移動等の安全性を確保するために行う工事
(イ) 高齢者等の事故による被害の拡大防止のために行う工事
(ウ) 高齢者等の動作の補助を目的とした設備の設置又は交換のために行う工事(手すり設置)
(エ) 住宅における介助行為を容易にするために行う工事
耐久性・可変性
既存の住宅の一部又は全部に、次の(ア)から(オ)までのいずれかの工事を行うこと。
(ア) 構造躯体等の防腐又は防蟻のために行う工事
(イ) 小屋裏又は床下の状態を確認するための点検口を取り付ける工事
(ウ) 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易性を高める工事
(エ) 劣化した部材又は設備機器を補修又は交換する工事(高効率給湯器設置等)
(オ) 世帯構成の変更に対応するための工事

 

Q.天井点検口及び床下点検口がなく、現状ではフラットの基準に適合しない一戸建ての住宅は、点検口を設置することで、〈金利Bプラン〉が申請できるようになるのですか?
 ↓
A.天井点検口及び床下点検口を設置することで、フラット35(中古住宅)の技術基準と【フラット35】リノベ(金利Bプラン)の要件を満たすため、〈金利Bプラン〉がご利用できます。
(※点検口以外のフラット35(中古住宅)の技術基準を満たすことが必要です。)
Q.元々点検口が設置されている等、性能向上にあたる項目が満たされている項目がある場合、性能の向上に資するリフォーム工事を行なわなくても〈金利Bプラン〉は使えるのでしょうか?
 ↓
A.工事前の状態で基準が満たされているとしても、別の工事によって性能向上を行なわなければ〈金利Bプラン〉はご利用できません。
Q.天井・内壁等の壁紙等の交換工事(クロス張替え)は対象になりますか? 

A.
劣化した部材又は設備機器を補修又は交換する工事に該当する為、要件は満たします。

 

【★2】性能の向上に資するリフォーム工事(金利Aプラン)

金利Aプランで検討されている物件の技術基準については、技研へお問い合わせください。
地域によっては技研で取り扱いできない場合がございますので、取扱可能な適合証明検査機関にお問い合わせ頂くことをお勧めします。

➡適合証明検査機関一覧(【フラット35】リノベ)

【フラット35】リノベ技術基準のご案内

【フラット35】リノベは、
●【フラット35】中古住宅の技術基準に適合していること
●【フラット35】リノベの要件を満たしていること
が必要です。

手続きの手順や必要書類など、申請に必要な内容が全て記載されています。
※外部サイト:住宅金融支援機構HPにアクセスします。

➡【フラット35】リノベ技術基準・物件検査手続のご案内

物件検査の実施

◆検査回数

【フラット35】リノベは、計2回の検査を実施します。

① 事前確認 / 物件売買時 [1回目]
リフォーム工事前の住宅において、設計図書・現地調査により【フラット35】(中古住宅)の技術基準への適合状況を確認。
※事前確認の結果が【フラット35】(中古住宅)の技術基準に不適合の場合であっても、リフォーム工事により補修等を行ない、工事後の住宅が【フラット35】リノベの基準に適合するときは【フラット35】リノベを利用することができます。
工事に入る前には該当箇所の工事前写真、工事中には該当箇所の工事中写真が必要です。取り忘れに十分ご注意ください。

② 適合証明検査 / リフォーム工事後 [2回目]
現地調査により、リフォーム工事後の住宅が【フラット35】リノベの基準に適合していることを確認します。
※適合証明検査申請時には、工事写真(工事前・工事中・工事後)の提出が必要です。


◆物件検査の省略

次のいずれかの条件に該当する住宅については物件検査(事前確認)を省略できる場合がありますので、適合証明検査機関にご相談ください。

一戸建ての住宅
(a) 新築時にフラット35の物件検査を受けた住宅
(b) 新築年月日(表示登記における新築時期)が平成15年4月1日以後又は建築確認日が平成14年4月1日以後の住宅で、かつ、新築時に旧公庫又は沖縄振興開発金融公庫のエ事審査を受けた住宅
(c) 新築時に建設住宅性能評価書を取得しており、当該評価書における 「3-1 劣化対策等級(構造躯体等)」の評価結果が等級 2以上の住宅
(d) 新築時に所管行政庁から長期優良住宅の認定を受けている住宅で築年数が20年以内の住宅
(e) 団体登録住宅(査定点検時から借入申込日が1年以内の場合に限る。)
(f) 火災保険証券で耐火構造又は準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)であることを確認できる住宅で、次のいずれかに該当する住宅
・既存住宅売買瑕疵保険を付保できる住宅
・安心R住宅(借入巾込日が安心R住宅調査報告 書の検査実施日から1年以内の日であるものに限る。)
・既存住宅状況調査(インスペクション)の結果の概要において、各部位の劣化事象等の確認結果がすべて 「無」であり、かつ、耐震性に関する 書類の確認結果が 「適合」である住宅(借入巾込日が既存住宅状況調査の現地調査実施日から1年以内の日であるものに限る。)
(g) 中古住宅適合証明書を取得している住宅(中古住宅適合証明書が有効期間内であるものに限る。)

⇒ 【購入予定住宅(一戸建て等)に関する確認書】

共同住宅
(a) 中古マンションらくらくフラット35に登録されている住宅
適合証明書略に関する届出書 入手方法
(b) 建築確認日が昭和56年6月1日以後(建築確認日が不明な場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以後)の住宅
【購入予定マンションに関する確認書】
(c) 中古住宅適合証明書を取得している住宅(中古住宅適合証明書が有効期間内(竣工日に応じて現地調査実施日から3年間又は5年間)である場合に限る。)



◆申請の流れ・申請時必要書類について

➡ 2025年改正【フラット35】 リノベのご案内(申請の流れ・必要書類・料金/簡易版)

をご覧ください。

 

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